宿泊約款
- 第1条 適用範囲
- 1. 当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 2. 当館が、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
- 第2条 宿泊契約の申し込み
- 1. 当館に宿泊契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
- (1) 宿泊者名
- (2) 宿泊日及び到着予定時刻
- (3) 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- (4) その他当館が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
- 第3条 宿泊契約の成立等
- 1. 宿泊契約は、当館が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
- 3. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条及び第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 4. 第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
- 第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 1. 前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 2. 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
- 第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
- 1. 当館は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
- 第5条 宿泊契約締結の拒否
- 1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (8) 宿泊しようとする者が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (10) 滋賀県旅館業法施行条例第3条の規定する宿泊者の衛生に必要な措置基準を満たすことができないとき。
- (11) 滋賀県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- 第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
- 1. 宿泊しようとする者は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
- 第6条 宿泊客の契約解除権
- 1. 宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 2. 当館は、宿泊客が当館の責めに帰さない事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
- 3. 当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
- 第7条 当館の契約解除権
- 1. 当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当館が旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
- (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ. 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- (6) 宿泊客が、当館に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (7) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 滋賀県旅館業法施行条例第4条の規定する場合に該当するとき。
- (9) 指定喫煙場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 2. 当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
- 第7条の2 宿泊契約解除の説明
- 1. 宿泊客は、当館に対し、当館が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
- 第8条 宿泊の登録
- 1. 宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- (3) その他当館が必要と認める事項
- 2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
- 第9条 客室の使用時間
- 1. 宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。なお、次項で室料相当額の定めのない客室タイプにおいては、時間外の客室の使用には応じません。
- (1) 超過1時間までは、室料相当額の25%
- (2) 超過2時間までは、室料相当額の50%
- (3) 超過3時間までは、室料相当額の75%
- (4) 超過4時間までは、室料相当額の100%
- 3. 前項の室料相当額は、次のとおりとします。
- (1) 洋室ツインタイプ、和室8畳タイプ、和室10畳タイプは4時間で16,500円。(露天風呂付き客室を除く。)
- (2) 和洋室タイプは4時間で22,000円。(露天風呂付き客室を除く。)
- (3) その他の部屋タイプにおいては室料相当額を定めない。
- 第10条 利用規則の遵守
- 1. 宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
- 第11条 営業時間
- 1. 当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等で御案内いたします。
- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
イ. 門限 ありません(午前0時より午前5時までは正面玄関を施錠します。)
ロ. フロントサービス 午前7時から午後10時 - (2) 飲食等(施設)サービス時間:
イ. 朝食 午前7時から午前10時(ラストオーダー午前9時30分)
ロ. 昼食 午前11時30分から午後2時30分(ラストオーダー午後1時)
ハ. 夕食 午後5時30分から午後10時(ラストオーダー午後8時)
ニ. その他の飲食等- カフェ「花小町」
- 午前8時から午後9時(ラストオーダー午後8時30分)
- 街道そば(火曜定休)
- 午前11時から午後3時(ラストオーダー午後2時30分)
午後8時から午後11時(ラストオーダー午後10時30分)
- (3) 附帯サービス施設時間:
- イ. おみやげ処「華の蔵」
- 午前8時から午後10時
- ロ. ほぐし処(木曜定休)
- 午後4時から午後11時(最終受付:午後10時)
- ハ. SPA ALEX HANAKAIDO(月曜定休)
- 午前10時から午後10時(最終受付:午後9時30分)
- (1) フロント・キャッシャー等サービス時間:
- 2. 前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
- 第12条 料金の支払い
- 1. 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
- 2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当館が請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 3. 当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
- 第13条 当館の責任
- 1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、法律上相当因果関係が認められる範囲内において、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 2. 当館は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
- 3. 当館館内においては、宿泊施設の雰囲気維持のため、または施設の性質や衛生上の観点から、照明を通常よりも暗くしていたり、床が滑りやすくなっている場合があります。一般人の通常の注意をもってすれば結果発生を回避できた損害については、当館における賠償は致しかねます。
- 第14条 契約した客室の提供ができないときの取扱い
- 1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
- 2. 当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
- 第15条 寄託物等の取扱い
- 1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、法律上相当因果関係が認められる範囲内において、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当館がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当館は10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 2. 当館は10万円以上の現金又は時価10万円相当以上の物品はお預かりできません。
- 3. 宿泊客が当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、10万円を限度としてその損害を賠償します。
- 4. 宿泊客が、当館内にお持ち込みになった物品または、現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当館の故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合以外は、当館は、その損害を賠償いたしません。
- 5. 当館は、第1項及び第3項に基づく損害賠償責任のある時であっても、次に定める物品については、その責任を負いません。
- (1) 稿本、設計書、図案、帳簿その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CD ロム、光ディスク等情報機器(コンピューター及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録されたものを含む)
- 第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当館は、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め14日間保管し、その後最寄りの警察署に届けるか、当館にて処分(廃棄または売却)致します。
- 3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第3項の規定に準じるものとします。
- 第17条 駐車の責任
- 1. 宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
- 第18条 免責事項
- 1. 当館内からのコンピューター通信のご利用に当たっては、お客様ご自身の責任にて行うものとし、コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当館は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信の利用によるウイルス感染、データ漏洩、ハッキング等について当館は責任を負いません。コンピューター通信のご利用に当たって、当館が不適切と判断した行為により、当館及び第三者に損害が生じた場合は、その損害を賠償していただきます。
- 第19条 宿泊客の責任
- 1. 宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったときは、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
- 2. 当館は指定喫煙場所を除き全館禁煙です。チェックアウト後や清掃入室時に喫煙を確認(発覚)した場合は、客室クリーニング代および補修期間中の営業補償等の賠償金を請求します。
- 第20条 宿泊客の遵守事項
- (1)宿泊申し込み時の申告人数を超える人数での宿泊はしないでください。
- (2)宿泊客または利用客以外の来館は原則として認められません。やむを得ず宿泊客または利用客以外と面会をする場合には、当館の許可を得た上で、ロビー内にて面会をしてください。
- (3)当館内で、他の方が不快に感じる騒音・振動を生じさせないでください。特に、午後10時以降はお静かにお願いします。
- (4)当館はペットの立入りは禁止しておりますので、ロビーも含めペットを持ち込まないでください(盲導犬・介助犬などの補助犬を除く。)。
- (5)当館内での髪染めは浴場等を含めしないでください。行った場合には、クリーニング代等の賠償金を請求することがあります。
- (6)異臭のする物品の持込みはしないでください。
- (7)館内へ飲食物の持込みはしないでください(当館の事前の許可がある場合を除く。)。
- (8)駐車場については、普通乗用自動車の駐車を想定しております。特殊車両や大型車両については、駐車をお断りする場合があります。
- (9)当館内での営利行為は一切禁止します。
- (10)当館内での宗教行為、宣伝行為は一切禁止します。
- 第21条 裁判管轄及び準拠法
- 1. 本約款による宿泊契約及びこれに関連する契約に関して生じる一切の紛争については、もっぱら当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- 第22条 言語
- 1. 本約款は日本語と英語で作成されていますが、日本語版と英語版との間に不一致または相違があるときは、すべて日本語版によるものとします。
- 第23条 約款の改定
- 1. 本約款は、必要に応じて随時改定することができるものとします。改定をした場合には、当館ウェブサイトにおいて改定後の約款を公表することをもって、宿泊客及び利用客へ周知するものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)内訳 宿泊客が
支払うべき総額宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食) 追加料金 追加飲食料金及びその他利用料金 税金 イ. 消費税
口. 入湯税宿泊客が支払うべき総額 内
訳宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食) 追加料金 追加飲食料金及びその他利用料金 税金 イ. 消費税
口. 入湯税
1. 基本宿泊料はフロントに掲示する料金表によります。ただし、当館ウェブサイトまたは提携ウェブサイト、旅行会社等を通じて宿泊契約の申し込みをされた場合には、申し込み時点においてこれらのウェブサイトやパンフレット等に明示された料金プランの料金となります。
2. 子供料金は小学生に適用し、大人に準じる食事と寝具等を提供した時は大人料金の70%、子供用食事と寝具を提供したときは50%をいただきます。
就学前の乳幼児については1名に2,200円をいただきます。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)契約解除の通知を受けた日 不泊 当日 前日 2日前 3日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前 契
約
申
込
人
数14名まで 100% 100% 50% 30% 30% - - - - - - - 15名〜
30名まで100% 100% 50% 30% 30% 30% - - - - - - 31名〜
100名まで100% 100% 80% 50% 30% 30% 20% 20% 10% 10% - - 101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 30% 15% 15% 10% 10% 契約解除の通知を受けた日 不泊・当日 前日 7日前 20日前 100% 80% 50% 20%
1. %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2. 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3. 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。